夫婦別姓(仕事上)を目指す女医の皆様へ
仕事上、旧姓のまま働こうと考える女医は、これから増えていくでしょう。
私の周りはみんな「医師免許は戸籍と同じ名前でないといけないと思っていた」といいます。
私が数本の電話をかけて、確かめた情報を、お知らせします。
まず、結論。「医籍」は、戸籍と同じ「新姓」の名前Aに変えなければなりません。
「医師免許証」は、「旧姓」のままの名前Bで法律上何の問題ありません。
よって、結婚して夫の籍に入ったら戸籍謄本と医師免許証を持って「医籍」だけは変更をしないといけません。
紹介状や、死亡届などの公的文書に記載する名前は、医師免許証と同じであれば問題ありません。
大事なことは、病院でたしかにBという人が働いていて、Bが誰のことを示すか、つまり責任が誰にあるかはっきりしている、ということなのです。
Aが医籍上の名前で、Bが医師免許状の名前である時
はっきりした不都合が考えられるのは
2年に1度福祉保険局が行う「医療法に基づく立ち入り検査」の時です。
この時、その病院で働く医師の医師免許証の提出が求められます。
福祉保険局では、その医師免許証と「医籍」とを照らし合わせて
医籍に登録されている医師が、どこで働いているかを把握するのです。
よって、この時、AとBが一致しないと「『医籍』に存在しない医師」となってしまうのです。
福祉保険局に問い合わせたところ、
「書類の備考欄に、医師免許証のBは、医籍のAの旧姓である」と記載してあれば、問題ないそうです。
働いている病院の事務に、このことを伝えておかなければ行けないという面倒くささはありますね。
また、厚生労働省は、
「こちらでは、なにか問題があった時、
医籍と医師免許証の名前が異なる事について、なんの説明もできませんので」
と、おっしゃっていました。
つまり、なにか特別なことがあって、調査されたら、
自分で責任を持ってAとBが同一人物であることを説明してください、
という事なんだと思います。
ちなみに、うちの大学病院では
「旧姓のまま働いても問題ないですが、院長に一筆書いてくださいね。」だそうです。
旧姓のまま、つまり日本の法律では「通称」で働いてみようとおもいます。
不都合が生じたら、また、ご報告いたします。
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